起業するにあたって、ちょっと税金の話をします。
★起業しない(勤務医のみ)場合
勤務医(常勤、非常勤とも)が起業しない(個人事業主の届けを税務署に提出しないまま)と、収入は全額給与収入となっていますよね。
この場合、経費は給与所得控除に含まれるとされまして、いくら使おうが、一定額の控除しかありません。
★勤務医+副業の場合
勤務医(常勤、非常勤ともで、収入は給与収入)で副業(雑収入)をしていると、雑収入を得るために使われた経費は雑収入から引けますが、この算入には限度があることが多いです(約3割程度)。
医師の場合、バイトの多くは非常勤医として働きます。その場合は給与収入でもらうので、この限りではありません。上は原稿料とか講演料や、一定額の給与にしにくい場合(従量制報酬を取っている遠隔画像診断料など)の場合ですね。
この場合の遠隔画像診断の報酬が雑収入になるか給与収入になるかは最終的には税務署員の判断ですが、遠隔画像診断プロバイダがどういう明目で支払っているかにもよります。相手が給与として出しているなら給与収入、診断料などの明目で外注費としてだしているなら雑収入ということになります。
★非常勤医+起業の場合
非常勤医で届けを出して起業している場合は、遠隔画像診断部分は事業所得になります。常勤医で運良く起業できた場合もこのケースです。
個人でやる場合、税金的にはベストでしょう。なぜなら経費のほとんどを事業所得からさっぴけるからです。
本代、パソコン代、通信費、場合によっては自宅のローンや光熱費の一部など、今まで給与から引けなかった経費をさしひいてやれば、税金はうんと少なくなります。
もし、事業収入部分を赤字にすることができれば、給与から引かれた源泉徴収分からいくらか取り戻す(還付)ことが可能です。
ただし、この場合の経費はその事業を営むために必要なものしか含まれませんからご注意ください。
夜の飲み代とか、遊興のための旅費とか、アメリカでの自分の飲食費などを入れてはいけませんよ。
*********************************************************************
posted by やすきー at 06:32| 滋賀 ☔|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
起業
|

|